ふるさと納税の『ワンストップ特例制度』を利用する際の4つの落とし穴に注意

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 ふるさと納税初心者のてぃだです。会社内で最近なにかと耳にするふるさと納税に興味を持ち、ただいま絶賛勉強中です。

ふるさと納税は確定申告を行うことで所得税・住民税が控除されます。確定申告ができない方向けに『ワンストップ特例制度』というサービスがあるのですが、便利な反面注意しないといけないこともありますのでこちらも合わせて覚えておきましょう。

ワンストップ特例制度とは

では、まず「ワンストップ特例とは?」というところからご説明します。冒頭にも記載した通り、通常のふるさと納税の流れは、

【納税→特産品&受領書の受け取り→確定申告→控除】

という4つのステップがあります。そんなにややこしくもないと感じるかもしれませんが、『確定申告』がとんでもなくめんどくさいのです。税務署に出向いて様々な書類の記入をしてと慣れてない方だと結構時間のかかる作業となります。

そんなめんどくさい作業の為に用意された制度『ワンストップ特例制度』です。

ワンストップ特例制度の流れは、

【納付→特産品&受領書の受け取り→ワンストップ特例制度の申請→控除】

という同じく4つのステップとなっています。一見変わらないじゃないかと思うかもしれません。しかし確定申告の代わりにワンストップ特例制度の申込書を、納付した自治体に送るだけで控除が受けられるという制度となっています。ですので、わざわざ税務署に出向いたりする必要も無く、自宅で簡単にふるさと納税を完結させられるというのがワンストップ特例制度の仕組みとなります。

必ず確認!ワンストップ特例制度の4つの注意点

1.特例制度には納税できる自治体数に制限がある!

通常のふるさと納税では、複数の自治体に寄付することができます。ですがワンストップ特例制度を利用するには5つの地方自治体までにしか寄付をすることができません。全国にはたくさんの地方自治体があり、目移りしそうになりますがワンストップ特例制度を利用したいのであれば注意が必要です。ただし同一の自治体であれば複数回寄付をしても「1」とみなされますのでご安心を。

2.特例制度を行うと確定申告ができない!

あれ、確定申告をしなくて良いのでは?と思う方もいると思います。これどういった意味かと言いますと、ワンストップ特例制度を利用した上で確定申告をしてしまうとワンストップ特例制度が無効となってしまうので要注意です。個人事業主の方などは必然的に使えない制度となります。ただし、無効になったとしても改めて一般のふるさと納税として税務署に申請すれば控除は受けられます。

3.特例制度には申請期限がある!

これは要注意項目です!ワンストップ特例制度を利用するには納付を行った地方自治体へ申請が必要です。申請を行う期日は決まっていて、『納付を行った翌年の1月10日まで』となっています。これを一日でも過ぎてしまうと、ふるさと納税として確定申告をしない限り所得税と住民税の控除が受けられません。年末に納付を行う方は要注意してください!

申請書をダウンロードする

4.特例制度を利用すると所得税が控除にならなくなる!?

ふるさと納税を利用し確定申告をすると、所得税の還付と住民税から控除がされますよね。ですがワンストップ特例制度を利用すると所得税からの還付が受けられませんので注意。

「損じゃん...。」と思う方もいると思いますが、ご安心を。結果的に住民税から確定申告と同等の金額が控除される仕組みとなっておりますので、大きなデメリットではありません

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は『ワンストップ特例制度を利用する際の4つの注意点』についてのお話でした。

意外と厳しいルールはありますが、しっかりと守って利用すれば安心です。特に会社員の方は積極的に利用したほうが良いサービスですね。

今後もふるさと納税について勉強を続けていきます!

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